妻が育休中、配偶者控除は?得する額や条件、申告方法をわかりやすく解説

雑記

厚生労働省の「雇用均等基本調査」によると、2019年度の女性の育児休業取得率は83.0%と、取る人が大半を占めているそうです。

我が家もそうなのですが、「育休中は配偶者控除を申告できるケースがある」と耳にし、調べたものの…これがなかなか難しい。笑

そんなわけで、今回は育休中の配偶者控除について、まとめてみます。

ちなみに便宜上「妻」が育休中としましたが、当然、男女が逆のパターンもアリです。

※2021年現在の情報のため、最新の情報は公式なwebサイトなどをご確認ください。

そもそも、いくら得するの?

配偶者控除を受ける上で、何より気になるのは得する額ですよね。

色々調べたり、面倒な申告をするのだから、それなりの見返りは欲しいもの。

まずは、その点について解説します。

配偶者(特別)控除を受ける場合、最大で

  • 所得税38万円
  • 住民税33万円

の控除を受けられます。

いや、だから、それって結局、実際に、いくら得するの?…というと、これが調べてもあまり載っていないんですよね。

というわけで、具体的な金額を計算してみます。

まず、住民税(所得割)の税率は一律10%であるため、計算は簡単です。

33万円×0.1=3.3万円

ですね。

一方、所得税は「超過累進課税方式」が採用されているため、年収によって税率が変わります(5%〜45%)

例えば年収500万円では税率10%(課税所得金額195万円〜329万9000円)にあたるため

38万円×0.1=3.8万円 

となります(復興特別所得税は除く)。

したがって、所得税と住民税を合計すると、およそ

7.1万円

お得になるということになります。これは是非利用したいですよね。

ほかの年収のケースを調べたい方は、計算フォームなどを作ってくれているwebサイトなどがあるので、利用してみるとよいでしょう。

配偶者(特別)控除を受けられる条件

シンプルにまとめます。

  • 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下(給与所得のみの場合は年収1,220万円以下)
  • 配偶者の合計所得金額が133万円以下(給与所得のみの場合は年収201万円以下)

をともに満たす場合は、配偶者(特別)控除を受けることができます。

その他にも

・民法の規定による配偶者であること(内縁関係は×)
・納税者と生計を一にしていること。
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと or 白色申告者の事業専従者でないこと

という条件もありますが、ここは該当する人のみ把握すればよいでしょう。

さらに、配偶者(特別)控除を「満額」受けられるのは

  • 納税者本人の合計所得金額が900万円以下(給与所得のみの場合は年収1,120万円以下)
  • 配偶者の合計所得金額が95万円以下(給与所得のみの場合は年収150万円以下)

をともに満たす場合です。この場合「源泉控除対象配偶者」に該当し、扶養控除等(異動)申告書に記入します(後述)。

本人の年収1,120〜1,220万円、配偶者の年収150〜201万円の間は収入に応じて減額していきます。

満額を受けられるラインを「150万円の壁」

全く受けられなくなるラインを「201万円の壁」

なんて言ったりもします。

そして重要なのが、育休中に支給される「育児休業給付金」などは、この所得の計算対象には含まれないということ。

育休にあたっては各種手当が貰えますが、会社からの支給自体は「ゼロ」であることも多いため、育休に入った年の実働期間が短ければ、その年の年収が201万円、いや150万円を切っている場合も少なくないでしょう。

こういった場合は、しっかり配偶者(特別)控除を申告しておくことをオススメします。

配偶者(特別)控除の申告方法

年末調整にて

  • 本年分の「扶養控除等(異動)申告書」に妻・子供の情報を追加する①
  • 本年分の「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の該当箇所に記入する②
  • 来年分の扶養控除等(異動)申告書に妻・子供の情報を追加する③

以上3点です。

①に関しては、昨年既に提出してあると思われますが、異動が生じた時点で再提出します。

提出し返却されたものを修正して提出、または改めて作成して提出します。

控除を満額受け取れる「源泉控除対象配偶者」の場合は、ここに妻の情報を記入します。

その際、「配偶者の所得の見積額」の項目がわかりにくいですが、この場合は「給与収入-¥550,000」です。「給与収入」は手取りではなく「総支給額」です。

出生した子の情報も、下部に記載します。

②は年末調整で提出しますが、順を追って記入すればそれほど難しくはありません。

①と同様、「所得金額」の欄が慣れないと戸惑いますが、裏面に計算方法が載っています。「源泉控除対象配偶者」に該当する収入であれば「給与収入-¥550,000」です。その他の場合は計算します。

③は現時点での見込みを記入します。育休から復帰して収入が一定以上になる予定であれば、妻の記入は不要です。

終わりに

いかがでしたでしょうか。

税の話って、専門でない人にとっては難しいですよね。あえてわかりにくくして、申告させないようにしてるんじゃないかと思うくらい。笑

でも前述の通り、それなりの額がお得になるので、該当する方は是非申告しましょうね。

この記事が、少しでもあなたのお役に立てたのであれば嬉しいです。

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