リフィル処方箋の調剤方法・対象薬剤・投与日数・技術料や管理料の扱いなど

調剤薬局事務

2022年度の調剤報酬改定により新たに盛り込まれたリフィル処方箋。

とはいえまだ広く浸透しているわけではなく、いざ調剤しようとしてもやり方がよくわからない、という人も多いのではないでしょうか。

今回はその調剤方法について、まとめてみます。

リフィル処方箋の様式

改訂を受けて、処方箋に

リフィル可 ⬜︎( 回)
◯回目調剤日
次回調剤予定日

という項目が追加されました。リフィル処方箋を取り扱ったことのない場合でも、こちらは目にしていることと思います。

ここで気をつけなければいけないのが、「リフィル可」となっていることに気づかないことがある、ということです。

今までは目を向けていなかったためスルーしやすいところでもありますので、普段からリフィルの欄を見るクセをつけておくとよいでしょう。

リフィル処方箋の受付

リフィル処方箋による調剤を行うごとに、
処方箋受付回数1回として取扱う。

とされています。

また、所定の要件を満たせば、調剤技術料及び薬学管理料は毎回算定できます。

レセコンにはリフィル何回目かによってそれぞれ専用の入力形式がありますので、確認しておきましょう。

リフィル処方箋の対象

すべての薬剤がリフィル処方箋にできるわけではありません。

保険医療機関及び保険医療養担当規則において、投与量に限度が定められている医薬品及び湿布薬については、リフィル処方箋による調剤を行うことはできない。とされています。

新薬・麻薬・向精神薬や湿布薬はダメということですね。

ちなみに湿布以外の外用薬はリフィル可能ですが、「投与日数」を明記すること、とされています。

ちなみに「リフィル対象/対象外」「日数違い」が混在するリフィル処方箋は、処方箋を分ける必要があります。

リフィル処方箋の日数

1回当たり投薬期間及び総投薬期間に
ついては、医師が、患者の病状等を踏まえ、
個別に医学的に適切と判断した期間とする。

とあるため、厳密に何日まで、と決められているわけではありません。

90日×3回=270日、ということも不可能ではないということですね。

ただし、270日の間、医療機関を受診しないことには問題点もあり、医療機関の方針として「リフィルは1回30日まで」としているケースもあるために、それに合わせた対応をする必要があります。

リフィル処方箋の返却

次回も使用するリフィル処方箋については患者側へ返却します。薬局側はコピーを保管します(係る調剤の終了日から3年間保管)。

この際、欄にある「◯回調剤日」「次回調剤予定日」を記入するほか、余白または裏面に「調剤した薬局の名称」「薬剤師の氏名」を記載します。

現実的には、余白はスペース的に難しいので、処方箋の裏面に印鑑を押すことになると思います。

返却する処方箋は封筒やクリアファイルに入れ、紛失しないよう念を押すとよいでしょう。

また、次回の調剤は次回調剤予定日の±7日です。

ex)次回調剤予定日が6/13なら6/6〜6/20。

レセコンによってはこの期間を印刷できたりするので、それも合わせて患者さんに渡すとより親切だと思われます。

また、基本的に同じ薬局に来局するよう促しますが義務ではありません。別の薬局を希望している際は、当該薬局に情報提供をしておきましょう。

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