薬局の会計における受付時間に対する加算にも何種類かあり、違いや算定要件がわかりにくい部分でもあると思います。
今回はそれらの違いについて、まとめてみます。
「夜間休日」と「それ以外」
これらの加算のうち、夜間・休日等加算だけは開局時間内の調剤に対し算定するものであり、それ以外は、閉局していた薬局を開けて調剤した際に算定するものです。
注意点は、外来が長引いたなどで閉局時間を過ぎても薬局を開けていた場合は、時間外加算等の対象ではありません。「いったんシャッターを閉めたかどうか」というところがポイントです。
特例として、24時間開局の場合については、救急医療の確保のための薬局とみなされれば時間外加算等を算定できます。
夜間・休日等加算
開局時間内であって
平日:午後7時〜午前8時 土曜:午後1時〜午前8時 日曜・祝日・12/29〜1/3
のいずれかの時間に調剤を行った場合に算定します。
こちらは算定することのある薬局も多いのではないでしょうか。
薬剤調整料に対し40点の加算です。
時間外加算
開局時間外であって
午後6時〜午前8時 または 日曜・祝日以外の定休日(休業日)
に閉まっている薬局を開局して調剤を行った際に算定します。
基礎額の100/100を加算します。
基礎額とは、調剤基本料・薬剤調整料・無菌製剤処理加算及び在宅患者調剤加算並びに調剤管理料の合計です。
以下2つの加算もそうですが、それなりの点数になるため、要件を満たす際はキッチリ算定しましょう。
休日加算
患者の求めで急遽、あるいは休日当番で
日曜・祝日・12/29〜1/3
に本来休みのところを開局して調剤を行った際に算定します。
「休日」とは世間一般のお休みの日、という意味で、薬局の「休業日」という意味ではないので注意しましょう。
例えば平日休みに調剤した場合は時間外加算の対象となります。
基礎額の140/100を加算します。
深夜加算
午後10時〜午前6時に、閉まっている薬局を開局して調剤を行った際に算定します。
基礎額の200/100を加算します。
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