調剤技術料・薬学管理料・薬剤料・特定保険医療材料料の違いとは?

調剤薬局事務

薬局の会計には「◯◯料」「◯◯加算」などがたくさんあり、「わかりにくい」「覚えられない」と感じる人も多いのではないでしょうか。

今回はそれらの違いについて、まとめてみます。

薬局の会計は大きく分けて4つ

タイトルにも書いた

  • 調剤技術料
  • 薬学管理料
  • 薬剤料
  • 特定保険医療材料料

薬局の会計は主にこの4つから成り立っています。

その他色々ある「◯◯料」「◯◯加算」はこのうちの調剤技術料と薬学管理料いずれかの一部であると考えると、イメージがしやすいのではないでしょうか。

以下、それぞれの項目について、解説します。

調剤技術料

調剤技術料とは大まかにいえば「応需体制」「対物業務」「肉体労働」に対する報酬です。

調剤技術料をさらに分けると

調剤基本料+薬剤調整料+各種加算

となっています。

調剤基本料とは医薬品の備蓄などの体制整備に関する経費を評価したものであり、各受付ごとに算定します。

受付回数や集中率、グループ全体の受付回数や薬局数、敷地内薬局か、医療機関との不動産の賃貸借関係があるか、などにより、算定できる調剤基本料に違いがあります。薬局で働いている人は、自分の薬局がどれに当たるか把握しておくとよいでしょう。

薬剤調整料とは医薬品の取り揃えや監査などの対物業務を評価したものです。

内服・外用・頓服など、それぞれについて点数が決められています。

加算についてですが、後発医薬品調剤体制加算・地域支援体制加算・連携強化加算・在宅患者調剤加算のように「体制」を評価したものは調剤基本料への加算になります。

麻薬加算・向精神薬加算・自家製剤加算・計量混合調剤加算・嚥下困難者用製剤加算・無菌製剤処理加算のように「対物業務」を評価したものは薬剤調整料への加算になります。

薬学管理料

薬学管理料とは大まかにいえば「対人業務」「頭脳労働」に対する報酬です。

基本算定するものとしては調剤管理料・服薬管理指導料、その他状況に応じて、かかりつけ薬剤師指導料・外来服薬支援料・服用薬剤調整支援料・服薬情報等提供料…などなど、薬学管理料を細分化すると、様々な「料」があります。

加算は例えば、残薬調整や相互作用による重複投薬・相互作用等防止加算などは調剤管理料への加算、特定薬剤管理指導加算・乳幼児服薬指導加算など「指導」するものは服薬管理指導料への加算となります。

薬剤料

要するに薬の値段。

計算は五捨五超入であり、所定単位(内服であれば1剤1日分)につき15円ジャストまでは1点、15円を0.01でも超えれば2点といった計算になります。

特定保険医療材料料

要するに医療材料の値段。

インスリンの注射針・輸液セット・褥瘡に使うドレッシング剤などが対象です。

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