薬局において各種加算を算定する際にあらわれてくる「1剤」「1調剤」という単位。
まぎらわしいと感じる人も多いのではないでしょうか。
今回はそれらの違いについて、まとめてみます。
簡単な意味
「1剤」は内服薬についての単位で、投与日数に関わらず服用方法が同じものです。
「1調剤」は内服薬については服用方法が同じで投与日数も同じものです。頓服薬については用法・回数が同じもの、外用薬については薬の種類ごとです。
例えば
メチコバール錠500μg 3T 毎食後 30日分 ロキソニン錠60mg 3T ムコスタ錠100mg 3T 毎食後 14日分
以上の場合だと「1剤」「2調剤」となります。
以下、それぞれについてもう少し詳しく解説します。
1剤
薬剤調製料や調剤管理料における「1剤につき」「3剤まで」、外来服薬支援料2(旧:一包化加算)における「2剤以上または1剤で3種類以上」といった文言で、この「剤」という単位があらわれます。
投与日数に関わらずということなので、前述の例のように30日と14日の場合、通常は日数の長いほう(30日)で薬剤調整料や調剤管理料を算定します。
服用時点が同じもの、とありますが「食前と食直前」「食後と食直後」は同じもの(1剤)として数えます。
以下の場合は、服用時点が同じであっても別剤として算定できます。
①配合不適等調剤技術上の必要性から 個別に調剤した場合 ②内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤(アルサルミン内用液・ エンシュア等)の場合 ③内服錠とチュアブル錠または舌下錠のように 服用方法が異なる場合
また、成分・剤型が同じ場合は1剤として算定します。例えば
アマリール錠1mg 1T 朝食後 30日分 アマリール錠0.5mg 1T 夕食後 30日分
の場合
アマリール錠1mg 1T(不均等1-0) アマリール錠0.5mg 1T(不均等0-1) 朝・夕食後 30日分
のように扱われ、1剤となります。
錠とOD錠などは別剤型として扱われるため、仮にこれが
アマリール錠1mg 1T 朝食後 30日分 アマリールOD錠0.5mg 1T 夕食後 30日分
であった場合は、このままで2剤となります。
1調剤
麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬・自家製剤・計量混合調剤などの加算においては「1調剤につき」という文言があります。
1調剤のイメージとしては「Rpごと」「薬袋ごと」と考えるとわかりやすいかもしれません。
頓服・外用は「1剤」ではなく「1調剤」です。
こちらも成分・剤型が同じ場合は1調剤となるため
ロキソニンテープ50mg 28枚 ロキソニンテープ100mg 28枚
の場合は1調剤となります。
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