内服薬の「1剤」「1調剤」の違いについて、わかりやすく解説

調剤薬局事務

薬局において各種加算を算定する際にあらわれてくる「1剤」「1調剤」という単位。

まぎらわしいと感じる人も多いのではないでしょうか。

今回はそれらの違いについて、まとめてみます。

簡単な意味

「1剤」は内服薬についての単位で、投与日数に関わらず服用方法が同じものです。

「1調剤」は内服薬については服用方法が同じで投与日数も同じものです。頓服薬については用法・回数が同じもの、外用薬については薬の種類ごとです。

例えば

メチコバール錠500μg 3T
毎食後 30日分

ロキソニン錠60mg 3T
ムコスタ錠100mg 3T
毎食後 14日分

以上の場合だと「1剤」「2調剤」となります。

以下、それぞれについてもう少し詳しく解説します。

1剤

薬剤調製料や調剤管理料における「1につき」「3まで」、外来服薬支援料2(旧:一包化加算)における「2以上または1で3種類以上」といった文言で、この「剤」という単位があらわれます。

投与日数に関わらずということなので、前述の例のように30日と14日の場合、通常は日数の長いほう(30日)で薬剤調整料や調剤管理料を算定します。

服用時点が同じもの、とありますが「食前と食直前」「食後と食直後」は同じもの(1剤)として数えます。

以下の場合は、服用時点が同じであっても別剤として算定できます。

①配合不適等調剤技術上の必要性から
 個別に調剤した場合
②内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤(アルサルミン内用液・
エンシュア等)の場合
③内服錠とチュアブル錠または舌下錠のように
 服用方法が異なる場合

また、成分・剤型が同じ場合は1剤として算定します。例えば

アマリール錠1mg 1T
朝食後 30日分

アマリール錠0.5mg 1T
夕食後 30日分

の場合

アマリール錠1mg 1T(不均等1-0)
アマリール錠0.5mg 1T(不均等0-1)
朝・夕食後 30日分

のように扱われ、1剤となります。

錠とOD錠などは別剤型として扱われるため、仮にこれが

アマリール錠1mg 1T
朝食後 30日分

アマリールOD錠0.5mg 1T
夕食後 30日分

であった場合は、このままで2剤となります。

1調剤

麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬・自家製剤・計量混合調剤などの加算においては「1調剤につき」という文言があります。

1調剤のイメージとしては「Rpごと」「薬袋ごと」と考えるとわかりやすいかもしれません。

頓服・外用は「1剤」ではなく「1調剤」です。

こちらも成分・剤型が同じ場合は1調剤となるため

ロキソニンテープ50mg 28枚
ロキソニンテープ100mg 28枚

の場合は1調剤となります。

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