毎年報告の必要があり、調剤基本料にも関係する妥結率ですが、その意味合いについてはややわかりにくい部分もあるかと思います。
今回はそれについて簡潔に、まとめてみます。
妥結率
妥結率とは「卸売販売業者と当該保険薬局との間での取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額/当該保険薬局において購入された医療用医薬品の薬価総額」です。
わかりやすく言うと
買った薬のうち、値段の決まったもの
ということです。
普段私達が買い物する際は、あらかじめ値段が決められたものを選択しますが、薬局で医薬品を購入する際は、現物のやり取りを先に行い、後から価格交渉することも多いです。
それ自体は問題ないのですが、医薬品の薬価は実際の取引価格(市場実勢価格といいます)を元に決められるため、あまり価格交渉を引き伸ばしていると計算ができず、次回の薬価改定に影響を及ぼします。
そのため、一定の時期における妥結率が低い(5割以下)薬局は、ペナルティとして調剤基本料が減算されます(50/100)。該当する薬局は少ないと思われますが、経営へのダメージは大きいです。
単品単価契約率
単品単価契約率とは「単品単価契約に基づき取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額/卸売販売業者と当該保険薬局との間での取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額」です。
わかりやすく言うと
医薬品個々に値段を設定したものの割合
ということです。
薬価は市場実勢価格を元に、個々の医薬品の価値を反映して設定されるべきものであるため、一律値引きなどで取引してしまうと正しく評価されなくなってしまいます。
そのため原則として全ての品目について単品単価契約とすることが望ましいとされています。ペナルティはありませんが、報告書にはこの割合の記載箇所があります。
また、一律値引き契約の状況についての記載箇所もあります。金額にして5割以上が一律値引きされている場合は該当有とし、値引率を記載します。
報告の方法
毎年、報告の時期になると、卸さんが「価格妥結状況等報告書」というものを持ってきてくれるため、それを参考に「妥結率に係る報告書(厚生局のホームページより入手)」を記入します。
グループにおける処方箋受付回数が一定以上の薬局においては、卸さんが持ってきてくれる「価格妥結状況等報告書」も一緒に提出します。
「価格妥結状況等報告書」は3部あり、押印した上で①薬局控②卸控③提出用、とします。
4月1日〜9月30日の期間における実績を10月1日〜11月末日までに報告します。
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